刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2373

乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第14問オです。

 

AがBに対する債務を担保するために,Aの所有する甲土地に第一順位の抵当権を設定し,その登記がされた。この場合における抵当権の処分に関する(中略)
オ.Aが,甲土地について,Iのために第二順位の抵当権を設定し,その登記がされている場合において,BがIに対して抵当権の順位の放棄をしたときは,甲土地が競売されたときの配当において,IがBに優先する。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Let's stay here for a little while 

 

出典:https://youtu.be/VkWuai8Wc0A

 

感想:アルクによると、for a little whileは、しばらくの間、という意味です。

 

乙:民法376条1項後段は

 

「抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。」

 

と、規定しています。

 

「後順位抵当権者に対する 抵当権の順位の放棄 → 受益者は処分者と同位」

 

内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』455頁

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。