乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第37問オです。
書面等による契約に関する(中略)
オ.書面によらない有償寄託契約の受寄者は,寄託物を受け取るまでは契約の解除をすることができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Bang bang and sleep in
出典:https://youtu.be/W2qOjQHEgdg
感想:アルクによると、sleep inは、〔休日などに〕遅くまで寝ている、などの意味です。
甲:民法657の2第1項前段、2項は
「寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
2 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。