刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2407

乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第37問オです。

 

書面等による契約に関する(中略)
オ.書面によらない有償寄託契約の受寄者は,寄託物を受け取るまでは契約の解除をすることができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Bang bang and sleep in

 

出典:https://youtu.be/W2qOjQHEgdg

 

感想:アルクによると、sleep inは、〔休日などに〕遅くまで寝ている、などの意味です。

 

甲:民法657の2第1項前段、2項は

 

「寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
2 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。