刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2270

乙:Now that we've passed through many mirrors
I can’t believe we're still the same


出典:https://genius.com/Alvvays-many-mirrors-lyrics

 

感想:アルクによると、now thatは、今や~だから、などの意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年司法試験民法第25問アです。

 

売買契約における解約手付に関する(中略)
ア.書面によらない消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:しほうちゃれんじ1086にまちがいがあるね。。

 

乙:民法587条は

 

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

 

同法587条の2第1項は

 

「前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。