乙:今日の問題も、2問あります。
イ.寄託者は,有償か無償かを問わず,過失なく寄託物の性質若しくは瑕疵を知らなかったとき,又は受寄者がこれを知っていたときを除いて,寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。
オ.消費寄託における寄託者は,寄託物の返還時期の定めがあるときであっても,いつでも寄託物の返還を請求することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:たっくる。。
乙:イについて、民法661条は
「寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。」
と、規定しています。
オについて、民法662条は
「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」
と、規定しています。
「消費寄託については,666条が規定し,消費貸借の規定を準用している.ひとつだけ消費貸借と違った扱いになっているのが返還時期で,2項で,「契約に返還の時期を定めなかったときは,寄託者は,いつでも返還を請求することができる」と定めている.これは,「貸主は,相当の期間を定めて返還の催告をすることができる」(591条1項)と定める消費貸借と異なる.」
内田貴『民法Ⅱ 第2版 債権各論』287頁
したがって、上記記述は、イが正しく、オが誤りです。