乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第37問エです。
書面等による契約に関する(中略)
エ.金銭消費貸借契約は,書面によってされた場合であっても,借主が貸主から合意した金銭を受け取るまでは,その効力を生じない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Hey I heard you’re coming from a complicated place at best
出典:https://youtu.be/nZWxWsEiGBQ
感想:アルクによると、at bestは、よくても、などの意味です。
乙:民法587の2第1項は
「前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。