刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2423

乙:今日の問題は、令和3年予備試験民事訴訟法第35問オです。

 

確定判決の効力に関する(中略)
オ.Xが宗教法人Yの代表役員の地位にあることの確認を求める旨のXのYに対する訴訟において,請求を認容するとの判決が確定した場合に,この判決は,対世的効力を有しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I've worked too hard for this chance
To not be biting the hand that feeds the hate

 

出典:https://genius.com/Stella-donnelly-old-man-lyrics

 

感想:アルクによると、bite the hand that feeds oneは、恩をあだで返す、などの意味です。

 

乙:最判昭和44年7月10日は

 

「法人の理事者が、当該法人を相手方として、理事者たる地位の確認を訴求する場合にあつては、その請求を認容する確定判決により、その者が当該法人との間において
その執行機関としての組識法上の地位にあることが確定されるのであるから、事柄の性質上、何人も右権利関係の存在を認めるべきものであり、したがつて、右判決は、対世的効力を有するものといわなければならない。それ故に、法人の理事者がこの種の訴を提起する場合には、当該法人を相手方とすることにより、はじめて右理事者の地位をめぐる関係当事者間の紛争を根本的に解決することができることとなる。
 もつとも、本訴においては、宗教法人D寺を包括する宗教法人である上告人臨済宗A1派を当事者の一員としているのであり、また、原審の認定事実によれば、D寺の代表役員は同上告人管長において任免権を有する同寺の住職の職にある者をもつて充てることとなつているのではあるが、もとより、両宗教法人はそれぞれ別個独立の法人であり、原審が適法に確定した事実によれば、同上告人管長が直接D寺の代表役員につき任免権を有するものではなく、同寺の代表役員は同等の住職の職にある者をもつて充てるとするD寺規則の定めるところにより、同寺の住職という宗教上の地位に、同寺の代表役員たる法律上の地位が与えられるにすぎないというのであるから、同寺の代表役員および責任役員たる地位は、宗教法人D寺における固有の地位であつて、包括宗教法人たる同上告人における地位ではなく、したがつて、同上告人を相手方としてD寺の代表役員および責任役員であることが確認されたとしても、上告人A2を相手方とする場合と同じく、右の地位をめぐる関係当事者間の紛争を根本的に解決することにはならないのである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。