刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2438

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第3問ウです。

 

意思表示に関する(中略)

ウ.心裡留保を理由とする意思表示の無効は、過失のある善意の第三者に対抗することができない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Put me on a pedestal and I’ll only disappoint you.

 

出典:https://youtu.be/o-nr1nNC3ds

 

感想:アルクによると、put someone on a pedestalは、〔人を〕尊敬[崇拝・偶像化]する、などの意味です。

 

乙:民法93条は

 

「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。