乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第3問エです。
意思表示に関する(中略)
エ.錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合において、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取り消すことができない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:for the first time in a long time this battered body felt like mine
出典:https://youtu.be/ceCRes0a72g
感想:アルクによると、battered bodyは、傷だらけの体、などの意味です。
乙:民法95条3項は
「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。