刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2439

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第3問エです。

 

意思表示に関する(中略)

エ.錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合において、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取り消すことができない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:for the first time in a long time this battered body felt like mine

 

出典:https://youtu.be/ceCRes0a72g

 

感想:アルクによると、battered bodyは、傷だらけの体、などの意味です。

 

乙:民法95条3項は

 

「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。