刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 945

乙:甲先生は、コーミソースについて、どう思われますか?

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題13です。

判例の趣旨に照らすと,心裡留保の場合,相手方が表意者の真意を知らなかったとしても,知らないことについて重大な過失がなければ,その意思表示は有効である。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:It's on the tip of my tongue..

乙:民法93条は

「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」

と、規定しています。

「「知ることができたとき」とは,Aが本気ではないということに気づくのが普通であったのに,うっかりしていて(過失で)気づかなかった場合をいう.」

内田貴『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』48頁


したがって、上記記述は、誤りです。