乙:甲先生は、コーミソースについて、どう思われますか?
今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題13です。
判例の趣旨に照らすと,心裡留保の場合,相手方が表意者の真意を知らなかったとしても,知らないことについて重大な過失がなければ,その意思表示は有効である。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:It's on the tip of my tongue..
乙:民法93条は
「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」
と、規定しています。
「「知ることができたとき」とは,Aが本気ではないということに気づくのが普通であったのに,うっかりしていて(過失で)気づかなかった場合をいう.」
内田貴『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』48頁
したがって、上記記述は、誤りです。