乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第11問ウです。
留置権に関する(中略)
ウ.留置権者は、留置物の滅失によって債務者が受けるべき保険金請求権に対しても、これを差し押さえることにより留置権を行使することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Dead letter office got your friends united.
出典:https://youtu.be/qrekGUZpwC0
感想:アルクによると、Dead Letter Officeは、配達不能郵便物課、という意味です。
甲:民法304条は
「先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。」
同法350条は
「第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。」
同法372条は
「第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。