刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2446

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第11問エです。

 

留置権に関する(中略)
エ.留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合であっても、その賃貸が終了して留置権者が留置物の返還を受けていたときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Tell me if l'm going too far

 

出典:https://genius.com/Winnie-ama-get-on-you-lyrics

 

感想:アルクによると、go too farとは、〔人の言動などが〕度を超す、などの意味です。

 

乙:民法298条2項本文、3項は

 

「2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。
3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和38年5月31日は

 

「 被控訴人がその占有する本件伐木に関し、前記訴外会社に対し、金一三一万八六
七円の請負代金債権を有すること、右債権の弁済がないこと、被控訴人は、控訴人の承諾なくして、昭和三〇年三月一六日、訴外E株式会社に対し原判決添付第二目録の(1)ないし(4)の伐木を売り渡す契約をし、その手付金として金五万円を受領し、同年同月頃、右伐木を担保として、訴外F信用金庫から金四〇万円を借用したこと、控訴人が昭和三二年九月二五日本件留置権について消滅請求の意思表示をしたことは、原審の確定するところであり、民法二九八条三項の法意に照せば、留置権者が同条一項および二項の規定に違反したときは、当該留置物の所有者は、当該違反行為が終了したかどうか、またこれによつて損害を受けたかどうかを問わず、当該留置権の消滅を請求することができるものと解するのが相当である。したがつて、原判決が、前記確定事実に基づいて、本件留置権は、控訴人の消滅請求の意思表示により消滅したと判示したのは正当であり、所論は、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用のかぎりでない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。