刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2447

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第11問オです。

 

留置権に関する(中略)
オ.留置権者が留置物の占有を奪われたとしても、占有回収の訴えによってその物の占有を回復すれば、留置権は消滅しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:But she stays the same

 

出典:https://youtu.be/fBiGRlST8Fk

 

感想:アルクによると、stay the sameは、同じ状態を保つ、などの意味です。

 

乙:民法302条本文は

 

「留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。」

 

同法203条ただし書は

 

「占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。」

 

最判昭和44年12月2日は

 

「 所論は、民法二〇三条について、いわゆる擬制的占有権(物権)を認めて占有者
の保護を図つたものと解するのが相当であり、それ故、原審が被上告人B1、同B2有限会社、同B3、同B4、同B5、同社団法人B6(以下、被上告人B1ら六名という。)に対する本件各損害賠償請求を排斥したのは違法である旨主張する。
しかし、民法二〇三条本文によれば、占有権は占有者が占有物の所持を失うことによつて消滅するのであり、ただ、占有者は、同条但書により、占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復したときは、右現実に占有しなかつた間も占有を失わず占有が継続していたものと擬制されると解するのが相当である。原審が、所論擬制的占有権について右と同趣旨の判断を示し、所論被上告人らに対する損害賠償請求を排斥したのは正当である。論旨は、独自の見地に立つて原判決を非難するものに過ぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採ることができない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。