刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2449

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第12問エです。

 

Aは、Bに対し、自己が所有する工作機械甲を売り、甲を引き渡した。この場合における動産の先取特権又は所有権留保特約(代金債権を担保する目的でされた、甲の所有権は代金完済時に移転する旨の特約)に関する(中略)
エ.AB間の売買契約に所有権留保特約が付されていた場合、Bが代金完済前にCから金銭を借り入れて甲に譲渡担保権を設定し、占有改定により甲の占有をCに移転したときは、その後Bが代金の支払を怠ったとしても、Aは、甲を処分して残代金の回収をすることはできない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Our differences are irrelevant

To insist on absolute justice at all times

 

出典:https://genius.com/Bjork-atopos-lyrics

 

感想:アルクによると、insist onは、~を強く主張する、という意味です。

 

乙:最判平成30年12月7日は

 

「上記事実関係等によれば,本件売買契約は,金属スクラップ等を反復継続して売却するものであり,本件条項は,その売買代金の支払を確保するために,目的物の所有権がその完済をもって被上告人から美崎産業に移転し,その完済までは被上告人に留保される旨を定めたものである。
本件売買契約では,毎月21日から翌月20日までを一つの期間として,期間ごとに納品された金属スクラップ等の売買代金の額が算定され,一つの期間に納品された金属スクラップ等の所有権は,上記の方法で額が算定された当該期間の売買代金の完済まで被上告人に留保されることが定められ,これと異なる期間の売買代金の支払を確保するために被上告人に留保されるものではない。上記のような定めは,売買代金の額が期間ごとに算定される継続的な動産の売買契約において,目的物の引渡しからその完済までの間,その支払を確保する手段を売主に与えるものであって,その限度で目的物の所有権を留保するものである。
また,被上告人は,美崎産業に対して金属スクラップ等の転売を包括的に承諾していたが,これは,被上告人が美崎産業に本件売買契約の売買代金を支払うための資金を確保させる趣旨であると解され,このことをもって上記金属スクラップ等の所有権が美崎産業に移転したとみることはできない。
以上によれば,本件動産の所有権は,本件条項の定めどおり,その売買代金が完済されるまで被上告人から美崎産業に移転しないものと解するのが相当である。したがって,本件動産につき,上告人は,被上告人に対して本件譲渡担保権を主張することができない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。