刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2505

乙:今日の問題は、令和4年予備試験刑事訴訟法第14問エです。

 

司法警察員と検察官のいずれもがなし得るもの(中略)
エ.鑑定処分許可の請求

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I wanna turn those blue lights into strobe lights

Not blue flashing lights, maybe fairy lights

 

出典:https://genius.com/Jorja-smith-blue-lights-lyrics

 

感想:アルクによると、fairy lightsは、
〈英〉〔クリスマスツリーに取り付ける小さな〕豆電球、という意味です。

 

 

乙:刑事訴訟法223条1項は

 

「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。」

 

同法168条1項は

 

「鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。」

 

同法225条は

 

「第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
② 前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
③ 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
④ 第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、司法警察員と検索官のいずれもがなし得ます。