刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1036

乙:And all the lines you wrote to me were lies

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/ginblossoms/foundoutaboutyou.html

感想:昨日に引き続き深刻そう。

今日の問題は、司法試験平成26年刑事系第25問オ.です。

裁判官の発する令状により,電磁的記録を保管する者その他の電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要とする電磁的記録を記録媒体に記録させ,又は印刷させた上,当該記録媒体を差し押さえる場合,被疑者又は弁護人は,その実施に立ち会う権利を有する。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:じんちぇんこ。。

乙:刑事訴訟法113条1項本文は

「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」

同法222条1項は

「第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条から第百十二条まで、第百十四条、第百十五条及び第百十八条から第百二十四条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。」

同法218条1項は

「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。