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しほうちゃれんじ 2518

乙:今日の問題は、令和4年予備試験刑事訴訟法第23問ウです。

 

次のⅠ及びⅡの【見解】は、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第5条の推定規定の意味に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいもの(中略)
【見解】
Ⅰ.本条は、被告人が、公衆の生命又は身体の危険が、被告人の排出した物質によって生じたものでないことを立証できない場合には、裁判所が、その危険は、被告人の排出した物質によって生じたものと認定しなければならないことを定めたものである。
Ⅱ.本条は、被告人が、公衆の生命又は身体の危険が、被告人の排出した物質によって生じたものでないことを立証できない場合には、裁判所が、その危険は、被告人の排出した物質によって生じたものと認定することができることを定めたものである。
【記述】
ウ.Ⅱの見解によれば、被告人が、自らが排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生じたものではないことを立証できなかった場合に、その危険が被告人の排出した物質によって生じたものと認定するかどうかは、裁判所の裁量に委ねられることになる。
(参照条文)人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
第5条 工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。

 

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:He’s one of a kind 
And she’s normally shy 
But she changing her aesthetic 
Laughing red a lip 

 

出典:https://youtu.be/aVZ6rhN3dlU

 

感想:アルクによると、one of a kindは、ユニークな、などの意味です。

 

乙:「Ⅱの見解は、いわゆる許容的推定説と呼ばれる見解である。Ⅱの見解(許容的推定説)は、被告人が推定事実について必要な反証を行わないとき、裁判所は、検察官が証明した前提事実の存在に加え、被告人が推定事実について反証できなかったという事実を間接証拠(情況証拠)として併せて考慮し、推定事実の存在について合理的な疑いを容れない程度の心証を得たときには、推定事実を認定することができると解するものである。

 Ⅱの見解によれば、検察官が証明した前提事実の存在に加え、被告人が推定事実について反証できなかったという事実をも併せて考慮してもなお、推定事実の存否が不明であるという場合には、裁判所は推定事実を認定することができないことになる。」

 

株式会社 東京リーガルマインド LEC 総合研究所 司法試験部『司法試験&予備試験 単年度版 短答過去問題集(法律基本科目) 令和4年』432頁

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。