刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1624

乙:Got boys lining up all around the block, uh huh
Lighting up flares in the parking lot

出典:https://music.youtube.com/watch?v=hGu-yDffnQ8

感想:parking lotはアメリカ英語らしいです。

ご参考:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/parking-lot?q=parking+lot


今日の問題は、司法試験平成29年刑法第17問エです。

次のアからオまでの各事例における甲の罪責について,判例の立場に従って検討し,( )内の
犯罪が既遂になる場合には1を,未遂にとどまる場合には2を,既遂にも未遂にもならない場合には3を選びなさい。(中略)
エ.甲は,知り合いの女性乙を自己が運転する自動車に乗せて同車内において強いて姦淫しようと考え,乙に対し,「自宅まで送ってあげる。」とうそを言ったところ,乙は,これを信じて同車に乗り込んだが,甲の態度を不審に思い即座に同車から降りた。(強姦罪)

甲先生、よろしくお願いします!


甲:最決昭和45年7月28日は

「被告人は、昭和四三年一月二六日午後七時三〇分頃、ダンプカーに友人の山田昭を同乗させ、ともに女性を物色して情交を結ぼうとの意図のもとに防府市内を徘徊走行中、同市八王寺一丁目付近にさしかかつた際、一人で通行中の竹原正子(当時二三歳)を認め、「車に乗せてやろう。」等と声をかけながら約一〇〇メートル尾行したものの、相手にされないことにいら立つた山田が下車して、同女に近づいて行くのを認めると、付近の同市佐波一丁目赤間交差点西側の空地に車をとめて待ち受け、山田が同女を背後から抱きすくめてダンプカーの助手席前まで連行して来るや、山田が同女を強いて姦淫する意思を有することを察知し、ここに山田と強姦の意思を相通じたうえ、必死に抵抗する同女を山田とともに運転席に引きずり込み、発進して同所より約五、〇〇〇メートル西方にある佐波川大橋の北方約八〇〇メートルの護岸工事現場に至り、同所において、運転席内で同女の反抗を抑圧して山田、被告人の順に姦淫したが、前記ダンプカー運転席に同女を引きずり込む際の暴行により、同女に全治まで約一〇日間を要した左膝蓋部打撲症等の傷害を負わせたというのであつて、かかる事実関係のもとにおいては、被告人が同女をダンプカーの運転席に引きずり込もうとした段階においてすでに強姦に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において強姦行為の着手があつたと解するのが相当であり、また、竹原に負わせた右打撲症等は、傷害に該当すること明らかであつて(当裁判所昭和三八年六月二五日第三小法廷決定、裁判集刑事一四七号五〇七頁参照)、以上と同趣旨の見解のもとに被告人の所為を強姦致傷罪にあたるとした原判断は、相当である。」

と、判示しています。

「姦淫に直接向けられた暴行ではなく,姦淫目的で被害者の自由を拘束するための暴行についても,強姦未遂が肯定されている」

山口厚『刑法』140頁


したがって、上記記述は、既遂にも未遂にもならないです。