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しほうちゃれんじ 2519

乙:今日の問題は、予備試験刑事訴訟法第23問オです。

 

次のⅠ及びⅡの【見解】は、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第5条の推定規定の意味に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいもの(中略)
【見解】
Ⅰ.本条は、被告人が、公衆の生命又は身体の危険が、被告人の排出した物質によって生じたものでないことを立証できない場合には、裁判所が、その危険は、被告人の排出した物質によって生じたものと認定しなければならないことを定めたものである。
Ⅱ.本条は、被告人が、公衆の生命又は身体の危険が、被告人の排出した物質によって生じたものでないことを立証できない場合には、裁判所が、その危険は、被告人の排出した物質によって生じたものと認定することができることを定めたものである。
オ.Ⅱの見解は、本条は、被告人が、自らが排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生じていないという立証ができないことを、一つの情況証拠とすることを認める規定であるとするものである。
(参照条文)人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
第5条 工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:And if I close my eyes Will it all fade out of view? 

 

出典:https://youtu.be/g_NcCM0_KSI

 

 感想:アルクによると、out of viewは、見えなくなって、という意味です。

 

乙:「Ⅱの見解によれば、公害罪法5条は、被告人が自らが排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生じていないという立証ができないことを、一つの情況証拠とすることを認める規定であると解することになる。」

 

株式会社 東京リーガルマインド LEC 総合研究所 司法試験部『司法試験&予備試験 単年度版 短答過去問題集(法律基本科目) 令和4年』433頁

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。