刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2522

乙:今日の問題は、令和4年予備試験刑事訴訟法第25問エです。

 

次のⅠないしⅢの【見解】は、刑事訴訟法第319条第1項で任意にされたものでない疑いのある自白を証拠とすることができないと定められている根拠に関するものである。(中略)
【見解】
Ⅰ.任意にされたものでない疑いのある自白は、その内容が虚偽であるおそれがあり、誤判防止のため排除されるべきとする見解
Ⅱ.任意にされたものでない疑いのある自白は、黙秘権を保障するため排除されるべきとする見解
Ⅲ.任意にされたものでない疑いのある自白は、違法な手続により得られた結果として排除されるべきとする見解
【記述】
エ.ⅠとⅡの見解によれば、強制等による自白や不当に長く抑留又は拘禁された後の自白を不任意自白の例示とみることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:You best believe it’s sweet revenge on your lense-oh

 

出典:https://youtu.be/QRB6Rw_As3I

 

感想:アルクによると、sweet revengeは、胸のすく復讐劇、という意味です。

 

乙:「③さらに,①説の観点と②説の観点をともに考慮する見解もある(折衷説・併用説)。

 これら3説は,いずれも,自白の「任意性」如何を自白の証拠能力の包括的判断基準とするものだといわれる(任意性説)。したがって,「強制,拷問又は脅迫による自白」や「不当に長く抑留又は拘禁された後の自白」も,「不任意自白」の例示とみることになる。」

 

宇藤崇・松田岳士・堀江慎司『刑事訴訟法』405頁

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。