刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2347

乙:今日の問題は、令和4年予備試験民事訴訟法第38問ウです。

 

当事者の欠席に関する(中略)
ウ.裁判所は、公示送達による呼出しを受けた被告が口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、原告の主張する事実を自白したものとみなすことはできない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Oh it's a shame
And I'm to blame

 

出典:https://genius.com/Margaret-glaspy-emotions-and-math-lyrics

 

感想:アルクによると、to blameは、責めを負うべきである、という意味です。

 

乙:民事訴訟法159条1項、3項は

 

「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。