刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2583

乙:I’ve been here one too many times, one too, one too many times

 

出典:https://youtu.be/0w1npc3pdvU?feature=shared

 

感想:アルクによると、one too many timesは、何回も~し過ぎて、という意味です。

 

今日の問題は、令和3年司法試験刑法第12問アです。

 

名誉毀損罪及び侮辱罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
ア.事実を摘示せずに公然と人を侮辱することを教唆した者に,侮辱教唆罪が成立することはない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法64条は

 

「拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。」

 

同法231条は

 

「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。