刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 645

乙:今日の問題は

刑法第65条第1項は,真正身分犯の成立及び科刑について規定し,同条第2項は,不真正身分犯の成立及び科刑について規定していると解する見解に立ちつつ,常習賭博罪における常習性も身分に含まれると解すると,賭博の非常習者甲が賭博の常習者乙を教唆して賭博をさせた場合,乙には常習賭博罪が成立し,甲には同罪の教唆犯が成立する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(たことまぐろのまりあーじゅ。。)

乙:刑法61条は

「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。」

同法65条は

「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。」

同法185条は

「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭(か)けたにとどまるときは、この限りでない。」

同法186条は

「常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」

と、規定しています。


最大判昭和26年8月1日は

「刑法一八六条の常習賭博罪が同一八五条の単純賭博罪に比し、賭博常習者という身分によつて刑を加重していることは所論のとおりである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。