刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2582

乙:And how are you supposed to miss

The things that we never had

 

出典:https://www.musixmatch.com/lyrics/THALA-5/Windowsill

 

感想:アルクによると、supposed toは、〔義務・規則・取り決め・約束・任務などにより〕~することになっている、などの意味です。

 

今日の問題は、令和3年司法試験刑法第11問4です。

 

刑法上の没収及び追徴に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
4.犯罪行為によって得た物(刑法第19条第1項第3号)は,犯罪により不当に得た利益を犯人から剥奪する必要があるため,任意的没収ではなく,必要的没収の対象となる。


甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法19条1項3号は

 

「次に掲げる物は、没収することができる。
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物」

 

同法197条の5は

 

「犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。」

 

と、規定しています。

 


したがって、上記記述は、誤りです。