刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1629

乙:Lying on the ground in a plastic bag

出典:https://youtu.be/qTSDQkopaYs

感想:アルクによると、plastic bagはレジ袋などの意味のようです。


今日の問題は、司法試験平成26年刑事系第10問イです。

刑法第230条の2に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】を検討し,(中略)
【見 解】
A説:刑法第230条の2の規定は,名誉毀損罪について真実性の証明がなされたことを処罰阻却事由として定めたものである。
B説:刑法第230条の2の規定は,他人の名誉を毀損する表現の内容が証明可能な程度に真実であることを違法性阻却事由として定めたものである。
【記 述】
イ.B説に対しては,他人の名誉を毀損する表現をした者がその表現内容について真実であると信じた場合には,常に故意がないことになり相当でないという批判が向けられている。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:刑法230条の2は

「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」

と、規定しています。


「②違法論で解決を図ろうとする立場として,信頼すべき資料を基礎として,一応その事実を真実と判断するのが合理的だといえる場合には,正当行為(刑35条)として違法性が阻却されるとの見解がある。これに対しては,一般人の判断を誤らせる虚偽の事実の摘示に,名誉保護よりも優越する利益を肯定することはできず,違法性阻却を認めることには疑問があるとの批判がなされている。」

山口厚『刑法』263頁


したがって、上記記述は、誤りです。