刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2587

乙:The tapes are tangled and the speaker’s almost blown

 

出典:https://youtu.be/1rVb7DZfghw?feature=shared

 

感想:昔買ったタングルティーザーという櫛を掃除しました。洗剤につけおいたら汚れが落ちました。

 

今日の問題は、令和3年司法試験刑法第16問4です。

 

放火の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
4.甲は,隣人Aが居住する木造家屋を焼損しようと考え,同家屋から1メートル離れた位置にある自己が所有する無人の木造倉庫に放火してこれを焼損したが,同家屋に延焼する危険を生じさせるにとどまった。この場合,甲には,現住建造物等放火未遂罪は成立しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法112条は

 

「第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。」

 

同法108条は

 

「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」

 

と、規定しています。

 

大判大正15年9月28日は

 

「     人ノ住居ニ使用スル建物ヲ焼燬スルノ目的ヲ以テ之ニ接近セル人ノ住居ニ使用セス又ハ人ノ現在セサル建物ニ放火シ其ノ火勢猶未タ人ノ現住セサル建物焼燬罪ノ未遂犯ヲ構成スルニ過サルトキト雖其ノ燃焼作用ニ依リ住宅焼燬ニ至ルヘキ状態ヲ惹起シタルモノナルヲ以テ住宅焼燬罪ノ予備ノ程度ヲ超エ住宅焼燬罪ノ未遂犯ヲ構成シ人ノ現住セサル建物焼燬罪ノ未遂犯ヲ構成スルモノニ非ス」

 

と、判示しています。

 


したがって、上記記述は、誤りです。