刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1192

乙:Oh, who can it, who can it

 

出典:Men at Work – Who Can It Be Now? Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:たまに「受かる受かる」と聞こえる 。

 

今日の問題は、司法試験平成27年刑法第5問1と4です。

 

1.甲は,Xを眠らせてXが左腕に着けていた高級腕時計を外して持ち去ろうと考え,Xに多量の睡眠薬を飲ませたが,Xが眠らなかったため,Xの腕時計に触れることすらできなかった。甲には昏酔強盗未遂罪が成立する。
4.甲は,X方の居間に置かれた金庫に多額の現金が入れてあることを知り,これを盗む目的で,X方の無施錠のドアから玄関に入ったが,Xにその場で発見されたため,逃走した。甲には窃盗未遂罪が成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:1について、刑法250条は

 

「この章の罪の未遂は、罰する。」

 

同法239条は

 

「人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。」

 

と、規定しています。

 

4について、刑法250条は

 

「この章の罪の未遂は、罰する。」

 

同法235条は

 

「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和23年4月17日は

 

「 しかし、原判決の認定するところによれば、被告人等は、共謀の上馬齢薯その他
食料品を窃取しようと企てA方養蚕室に侵入し、懐中電燈を利用して食料品等を物
色中、警察官等に発見せられて、その目的を遂けなかつたというのであつて、被告
人等は、窃盗の目的で他人の屋内に侵入し、財物を物色したというのであるから、
このとき既に、窃盗の着手があつたとみるのは当然である。従つて、如上判示の事
実をもつて、住居侵入、窃盗未遂の罪にあたると判断した原判決は正当である。
 論旨は、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、若しくは、原審の認定し
ていない事実を前提として原審の判断を攻撃し、本件窃盗は、未だ着手に至らなか
つたと主張するもので、上告の理由として採用することはできぬ。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、1が正しく、4が誤りです。