刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2631

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法3問ウです。

 

意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)
ウ.心裡留保を理由とする意思表示の無効は、過失のある善意の第三者に対抗することができない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:We carry through life

 

出典:https://genius.com/Glasser-new-scars-lyrics

 

感想:アルクによると、carry throughは、最後までやり通す、などの意味です。

 

乙:民法93条は

 

「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。