乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法3問ウです。
意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)
ウ.心裡留保を理由とする意思表示の無効は、過失のある善意の第三者に対抗することができない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:We carry through life
出典:https://genius.com/Glasser-new-scars-lyrics
感想:アルクによると、carry throughは、最後までやり通す、などの意味です。
乙:民法93条は
「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。