刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2632

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法3問エです。

 

意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)
エ.錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合において、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取り消すことができない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:It's been a long time comin'
But I'm falling short

 

出典:https://genius.com/Lapsley-falling-short-lyrics

 

感想:アルクによると、fall shortは、〔要求に〕達しない、などの意味です。

 

乙:民法95条3項は

 

「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。