乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法3問エです。
意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)
エ.錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合において、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取り消すことができない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:It's been a long time comin'
But I'm falling short
出典:https://genius.com/Lapsley-falling-short-lyrics
感想:アルクによると、fall shortは、〔要求に〕達しない、などの意味です。
乙:民法95条3項は
「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。