刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2675

乙:今日の問題は、令和4年予備試験刑事訴訟法第24問オです。

 

違法収集証拠排除法則に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものには1を、誤って
いるものには2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。(中略)
オ.違法な逮捕に引き続く身体拘束中に覚醒剤使用の証拠となる尿を被疑者が任意提出した場合、逮捕が覚醒剤使用ではなく窃盗を理由とするものであれば、尿の証拠能力は否定されない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Maybe there's no harm in trying

 

出典:https://youtu.be/66VU9OTDKT4?feature=shared

 

感想:アルクによると、there is no harm inは、~しても害はない、などの意味です。

 

乙:最判平成15年2月14日は

 

「 (3) 次に,【要旨2】本件覚せい剤は,被告人の覚せい剤使用を被疑事実とし,被告人方を捜索すべき場所として発付された捜索差押許可状に基づいて行われた捜索により発見されて差し押さえられたものであるが,上記捜索差押許可状は上記(2)の鑑定書を疎明資料として発付されたものであるから,証拠能力のない証拠と関連性を有する証拠というべきである。
 しかし,本件覚せい剤の差押えは,司法審査を経て発付された捜索差押許可状によってされたものであること,逮捕前に適法に発付されていた被告人に対する窃盗事件についての捜索差押許可状の執行と併せて行われたものであることなど,本件の諸事情にかんがみると,本件覚せい剤の差押えと上記(2)の鑑定書との関連性は密接なものではないというべきである。したがって,本件覚せい剤及びこれに関する鑑定書については,その収集手続に重大な違法があるとまではいえず,その他,これらの証拠の重要性等諸般の事情を総合すると,その証拠能力を否定することはできない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。