刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2691

乙:今日の問題は、令和4年予備試験行政法第23問アです。

 

国家賠償に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし(中略)
ア.中学校における教師の教育活動は、当該学校が市立学校であるとしても、国家賠償法第1条第1項にいう「公権力の行使」に該当しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I never could right my wrongs or tell a promise from and a lie 

 

出典:https://youtu.be/JtN3VQ_85b8?feature=shared

 

感想:アルクによると、right a wrongは、誤りを正す、などの意味です。

 

乙:国家賠償法1条1項は

 

「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和62年2月6日は

 

「 国家賠償法一条一項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。