乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試民法第12問ウです。
請負に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)
ウ.請負人が品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合において、その不適合が、注文者の供した材料の性質によって生じたものであるときは、注文者は、注文者の供した材料が不適当であることにつき善意無過失で仕事を完成させた請負人に対し、その不適合を理由として履行の追完を請求することができない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:do I still cross your mind
出典:https://youtu.be/ZB-qCEaa478?feature=shared
感想:アルクによると、cross someone's mindは、〔考え・過去の記憶などが〕(人)の頭をよぎる、などの意味です。
乙:民法559条本文は
「この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。」
同法562条1項本文、2項は
「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。