刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1857

乙:今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第1問2です。

売主の担保責任に関する(中略)
2. 目的物に地上権による制限があった場合の担保責任追及には期間制限があるが,抵当権の行使によって買主が権利を失った場合の担保責任追及には期間制限がない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:And totally out of reach, but I can still pretend
That one day it'll be me to get you in the end

出典:https://youtu.be/2M_CbIG-Y_Q

感想:アルクによると、out of reachは手の届かないなどの意味です。


乙:民法565条は

「前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。」

同法566条は

「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。