刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 6

なやみはなんですか?
悩み、うーん、勉強ですかね。
そうでしょうね。
むずかしいでしょうが、がんばってください。

 はっ、夢か。


今日の問題は、

甲は,日本国内にある外国の大使館の職員乙がその大使館の業務に従事していた際,乙の腹部を足で蹴った。

甲に公務執行妨害罪が成立するか。


甲先生、宜しくお願いします!
こ、甲先生!?

 寝てないの?

乙 めっちゃ寝てますよ、寝るしかやることないので。

刑法95条1項は「公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行…を加えた者は,三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と定めています。

そして、最判昭和27年12月25日は、
「米国領事館員のごときは、刑法七条…にいわゆる公務員とはいえない」
と判示しています。

したがって、上記事例で、乙は公務員に当たらないため、甲に公務執行妨害罪は成立しません。