刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 11

甲先生って、左手の薬指に指輪をしてらっしゃいますけど、
彼女様か何かいらっしゃるんですか?

女医なの。。


(知ってはいたけど、実際聞くと、ちょっと…)

今日の問題は、

甲は,乙に対し,丙の日本刀を盗んでくれば高値で買ってやると申し向け,乙が盗んできた日本刀を買い受けた。
甲には,窃盗教唆罪及び盗品等有償譲受け罪が成立し,これらは併合罪となる。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

僕、クラコン行くよー
クラコンに、join。。

joinって。

刑法45条前段は
「確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。」
と定めています。

同法54条1項後段は
「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」
と定めています。これは
牽連パン(犯)
と呼ばれています。

最判昭和25年11月10日は、

「刑法第五四条後段の牽連犯が成立するためにはある犯罪と他の犯罪との間に通常手段又は結果の関係があることが必要であつて、
被告人が主観的にある犯罪を他の犯罪の手段として行つたということだけでは足りないのである。

そうして窃盜教唆と賍物故買との間には通常手段又は結果の関係はないのであるから、
被告人が賍物(ぞうぶつ。盗品等のこと)
故買の手段として窃盜教唆を行つたものであつても牽連犯にあたるものでなく
両者は併合罪の関係に立つものというべきである」

と判示しています。

したがって、上記記述は正しいです。