刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 983

乙:She grants my wishes like a genie in a bottle (yeah yeah)

出典:https://genius.com/Omi-cheerleader-felix-jaehn-remix-lyrics

感想:夢があって良い。

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題48です。

窃盗罪の実行を決意した者の依頼に応じて同人が将来窃取すべき物の売却のあっせんをした場合,盗品等有償処分あっせん罪が成立する。


甲先生、よろしくお願いします!

甲:刑法256条は

「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。」

と、規定しています。

最決昭和35年12月13日は

「(窃盗罪の実行を決意した者の依頼に応じて同人が将来窃取すべき物の売却を周旋しても、窃盗幇助罪の成立することあるは格別、賍物牙保罪は成立しないが、その後同人が窃取してきた賍物について情を知りながら現実に売却の周旋をした場合には、賍物牙保罪が成立することはいうまでもない。)」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。