乙:甲先生、コタンってどういう意味でしょうか?
今日の問題は
甲は,丙が窃取して乙に売却したつぼを,これが盗品であることを知りながら,乙から購入した。この場合,丙の窃盗行為について公訴時効が成立していれば,甲には盗品等有償譲受け罪は成立しない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:たんこぶ?
乙:刑法256条は
「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。」
と、規定しています。
大判明治42年4月15日は
「賍物故買罪ハ苟クモ賍物タルノ情ヲ知リテ之ヲ故買スレハ成立スルモノナルカ故ニ竊盜犯人ニ對スル公訴及私訴ノ時效ニ因リ消滅シタルヤ否ヤハ竊盜ノ賍物ヲ故買シタル罪ノ成否ニ毫モ關係ナキヲ以テ原判決ニ竊取ノ年月日ヲ明示セサルモ理由不備ニ非ス論旨ハ理由ナシ」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、誤りです。