乙 はぁ。また一人、友達が結婚した
甲先生、かっこいいですよね
彼女いるから残念…。
これ言わないでくださいね。
丙 言お。
乙 言わないでくださいよー
丙 彼女と別れるかもしれないじゃん。
乙 彼女と別れるなら、
私とも別れますよ
今日の問題は、
委任による代理人は,未成年者でもよいが,未成年者のした代理行為は,その法定代理人が取り消すことができる。
民法102条は
「代理人は,行為能力者であることを要しない。」
と定めています。
したがって、上記記述は誤りです。