刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 12

はぁ。また一人、友達が結婚した

甲先生、かっこいいですよね
彼女いるから残念…。
これ言わないでくださいね。

言お。

 言わないでくださいよー

彼女と別れるかもしれないじゃん。

彼女と別れるなら、
私とも別れますよ


今日の問題は、

委任による代理人は,未成年者でもよいが,未成年者のした代理行為は,その法定代理人が取り消すことができる。


民法102条は
「代理人は,行為能力者であることを要しない。」
と定めています。

したがって、上記記述は誤りです。