乙:ケネッティ・コブルーンって、面白い名前ですね。
今日の問題は
下記文章は,参議院議員選挙における議員定数配分規定の違憲性について,次の,①ないし③を含む最高裁判所の判決の流れを述べたものである。(中略)
①昭和58年4月27日大法廷判決,民集37巻3号345頁(最大較差 1対5.26倍)(中略)
は,投票価値の平等を要求しているとし,投票価値の著しい不平等状態が生じ,かつ,それが相当期間継続しているにもかかわらず,是正措置を講じないことが国会の裁量権の限界を超えていると判断される場合には違憲となると判示した。その上で,(ア)①は,地方選出議員の地方代表的性格は否定したが,半数改選制,参議院に解散を認めない二院制の本旨といった参議院議員選挙の特殊性を重視して,合憲とした。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:たんくろーりー。。
乙:前段について、最大判昭和58年4月27日は
「参議院地方選出議員の選挙の仕組みについて事実上都道府県代表的な意義ないし機能を有する要素を加味したからといつて、これによつて選出された議員が全国民の代表であるという性格と矛盾抵触することになるものということもできない。」
と、判示しています。
前段は誤りです。
したがって、上記記述は、誤りです。