刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 17

ゲホッ。
ごめんなさい。
RAIDイベで早起きしたら、
風邪ひいちゃって

今日の問題は、

指名債権である甲債権の質権者は,被担保債権の弁済期が到来するとともに,質権の目的である甲債権の弁済期が到来したときは,甲債権を直接に取り立てることができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


こどもがマスクしてるとか?

子供はいません。
大分、転出したんじゃないんですか?


民法366条1項は

「質権者は、質権の目的である債権を
直接に取り立てることができる。」

と規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。