乙 ゲホッ。
ごめんなさい。
RAIDイベで早起きしたら、
風邪ひいちゃって
今日の問題は、
指名債権である甲債権の質権者は,被担保債権の弁済期が到来するとともに,質権の目的である甲債権の弁済期が到来したときは,甲債権を直接に取り立てることができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 こどもがマスクしてるとか?
乙 子供はいません。
大分、転出したんじゃないんですか?
民法366条1項は
「質権者は、質権の目的である債権を
直接に取り立てることができる。」
と規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。