乙 先生、桜はまだ咲いてないけど、
咲いたら写真を添付しますね!
今日の問題は
「選挙権の平等に反する定数配分規定を是正するための合理的期間が経過したにもかかわらず,現行規定のままで選挙が施行された場合,判決確定により直ちに当該選挙を無効とすることが相当でないとみられるときは,選挙を無効とするがその効果は一定期間経過後に初めて発生するという内容の判決をすることも許される。」
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 体調が悪かったの?
乙 いえ、そういうんじゃないです。
最判昭和51年4月14日は、
「選挙自体はこれを無効としないこととするのが,相当」
と、 判示しています。
したがって、上記記述は誤りです。