刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2268

乙:You remind me of my favourite song
And I play it on repeat

 

出典:https://youtu.be/ZrOSBINZu9c

 

感想:アルクによると、on repeatは、連続再生されている、などの意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年司法試験民法第24問アです。

 

売買契約における解約手付に関する(中略)
ア.売買契約において交付された手付は、解約手付と推定される。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:もんだい。へらしてるね。。

 

乙:民法557条1項本文は

 

「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和29年1月21日は

 

「 上告理由第一点売買の当事者間に手附が授受された場合において、特別の意思表
示がない限り、民法五五七条に定めている効力、すなわちいわゆる解約手附としての効力を有するものと認むべきである。これと異る効力を有する手附であることを主張せんとする者は、前記特別の意思表示の存することを主張・立証すべき責任があると解するのが相当である。上告人は本件手附の効力として民法五五七条に定める効力とは異るものを主張しているのであるから、原審が上告人主張のような効力を有する手附と認むべき証拠がないとして、これを認めなかつたのは正当であつて、原判決には所論の違法はない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。