乙 先生、桜が咲いてました!
今日の問題は、
「市町村が行う国民健康保険の
保険料方式での強制徴収は
租税に類似する性質を有するので,
条例で定める賦課要件の
明確性の程度は,
憲法第84条において要求される
明確性の程度と
同等のものが求められる。」
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 残念。。
乙 最判平成18年3月1日は、
「市町村が行う国民健康保険は,保険料を徴収する方式のものであっても,
強制加入とされ,保険料が強制徴収され,
賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから,
これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが,
他方において,
保険料の使途は,国民健康保険事業に要する費用に限定されているのであって,
(国民健康保険)法81条の委任に基づき
条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは,
賦課徴収の強制の度合いのほか,
社会保険としての国民健康保険の目的,特質等をも総合考慮して
判断する必要がある。」
と、判示しています。
憲法84条は
「あらたに租税を課し、
又は現行の租税を変更するには、
法律又は法律の定める条件によることを
必要とする。」
国民健康保険法81条は
「この章に規定するもののほか、
賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、
政令で定める基準に従つて
条例又は規約で定める。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。