刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 82

メンバー、一人減ったね。。

ふらっと入った募集板で、何人かとやり取りしたけど、決まらなくて。

今日の問題は

甲土地を所有するAには,その妻Bとの間に子C及びDがいる。
AがEに甲土地を遺贈し,遺言により指定された遺言執行者Fがある場合において,Bが,甲土地について法定相続分に応じた持分の割合により相続登記をした上で,甲土地の2分の1の持分をGに売却し,BからGへの持分移転登記を経由したときは,Eは,Gに対し,甲土地の所有権の取得を主張することができる。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

勉強がんばって!

 最判昭和62年4月23日は、

「民法一〇一二条一項が『遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。』と規定し、また、同法一〇一三条が『遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。』と規定しているのは、遺言者の意思を尊重すべきものとし、遺言執行者をして遺言の公正な実現を図らせる目的に出たものであり、右のような法の趣旨からすると、相続人が、同法一〇一三条の規定に違反して、遺贈の目的不動産を第三者に譲渡し又はこれに第三者のため抵当権を設定してその登記をしたとしても、相続人の右処分行為は無効であり、受遺者は、遺贈による目的不動産の所有権取得を登記なくして右処分行為の相手方たる第三者に対抗することができる」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。