刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 708

乙:スラムダンクを買って、ポスターをもらいたいです。


今日の問題も、2問あります。

1. 成年被後見人が建物の贈与を受けた場合,成年被後見人は,当該贈与契約を取り消すことができない。
5. 任意後見契約が登記されている場合に後見開始の審判をすることができるのは,本人の利益のために特に必要があると裁判所が認めるときに限られる。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(みついめあてね。。)


乙:1について、民法9条は

「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」

同法5条は

「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。」

と、規定しています。


5について、任意後見契約に関する法律2条1号は

「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
一 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。」


同法10条1項は

「任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。」

と、規定しています。



したがって、上記記述は、1が誤りで、5が正しいです。