刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1876

乙:今日の問題は、司法試験平成28年民法第14問1と4です。

抵当権に関する(中略)
1.抵当権は,目的物の交換価値を把握する権利であるから,被担保債権額が抵当不動産の価格を上回っていても,物上保証人が抵当不動産の価格に相当する額を弁済すれば,抵当権は消滅
する。
4.第一順位の抵当権者の被担保債権が弁済により消滅した場合,第二順位の抵当権者は,消滅した第一順位の抵当権の抹消登記手続を求めることができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Put on your new boots and deal with it
While marching on

出典:https://youtu.be/b5W47eV05Ek

感想:アルクによると、put on one's bootsは、ブーツを履くという意味です。


乙:1について、民法372条は

「第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。」

同法296条は

「留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。」

と、規定しています。


4について、大判大正8年10月8日は

「原判決ノ認定シタル事実ニ依レハ本件係争地ハ訴外山野井亀次郎ノ所有ニシテ上告人ハ同人ニ対スル貸金百四十円ノ為メニ明治四十三年四月二十三日右地所ニ対シテ抵当権ヲ設定シテ之カ登記ヲ為シ次テ被上告人モ亦亀次郎ニ対シ大正二年四月二十八日貸金五十円ノ為メニ同地所ニ付キ次順位ノ抵当権ヲ設定シ之カ登記ヲ為シタル処上告人ハ其後大正三年三月二十四日右抵当債権ノ弁済ヲ受クルト共ニ係争地ヲ訴外亀次郎ヨリ買受ケ所有権取得ノ登記ヲ受ケタルニ拘ラス上告人ハ自己ノ抵当権設定登記ヲ抹消スルノ手続ヲ為サスト云フニ在リテ斯クノ如ク既ニ弁済ニ因リテ消滅ニ帰シタル本件抵当権ノ設定登記カ尚依然トシテ登記簿上ニ存在スルニ於テハ被上告人ノ如ク登記簿上次順位ニ在ル抵当権者ハ形式ニ於テ上告人ノ次位ニ在ルカ為メニ抵当権ノ行使其他諸般ノ取引上種々ナル障礙ヲ受クルコトヲ免カレサルハ当然ナルヲ以テ被上告人ハ上告人ニ対シテ其消滅セル抵当権ノ設定登記ノ抹消ヲ請求スルノ利益ヲ有シ又上告人ハ其請求ニ応シテ抹消手続ヲ為スノ義務ヲ有スルモノト云ハサル可カラス」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、1が誤りで、4が正しいです。