乙:甲先生と、東京スカイツリータウン(R)アイススケートパークに行きたいです。
今日の問題は、2問あります。
イ. Aが宝石をBに売り,その代金をBがCに支払うとの契約を締結し,Cが受益の意思表示をした場合,Aが宝石をBに引き渡したが,Bが代金をCに支払わないときは,CはBに対して代金を自己に支払うよう請求することができるが,AもBに対して代金をCに支払うよう請求することができる。
オ. Aが自動車をBから買い,その自動車をBからCに引き渡すとの契約を締結した場合,Cが引渡しを受けた当該自動車に隠れた瑕疵があったときは,Cは,AB間の売買契約を解除することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:すべる。。
乙:イの前段について、民法537条は
「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。」
と、規定しています。
イの後段について
「普通の契約は,売買契約などを考えれば分かる通り,契約から生じる権利・義務を取得するのは契約の当事者自身である.近代法は自らの意思によらずに義務を負うことはない,ということを原則とするから,契約によって当事者以外の人に義務を負わせることを合意しても,その第三者との関係では無意味な契約である(これを例外的に可能にするのが代理権である).義務だけではなく,権利についても,「契約によって当事者以外の者に利益も不利益も与えることはできない」というのが原則である(契約の相対性の原則).第三者に利益を与える合意は,その原則の例外として認められるようになったのである.」
内田貴『民法Ⅱ 第2版 債権各論』78頁
オについて
「AがBにその所有する車を50万円で売るという契約が成立したが,その際,代金はBがCに支払うという合意をした,という例を考える.この場合のAを要約者,Bを諾約者,Cを受益者という.(中略)
第三者は契約の当事者ではないから,諾約者が債務を履行しないときでも,解除権はない.」
内田貴『民法Ⅱ 第2版 債権各論』79-80頁
したがって、上記記述は、イが正しく、オが誤りです。