刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

うしほチャレンジ

教科書の最後に読んだページに挟んでおいたつもりのしおりが外れてました

今日の問題は

債務が存在しないにもかかわらず,その事実を過失により知らないで債務の弁済として給付をした者は,その給付したものの返還を請求することができない。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

もーすぐスキーシーズン!タンターン!

 民法705条は、

「債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。