乙
(今日は友人と会う約束があるから、急がないと)
今日の問題は
夫婦であるAとBとの間に未成年の子Cがいる。Aが成年被後見人である場合には,Cに対する親権はAの成年後見人とBが共同で行使する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 「合意があれば常に契約としての法的拘束力があるのだろうか.たとえば,デートの約束は,約束として守られるべきことには異論がないが,相手が来なかったからといって,損害賠償の請求を認めるべきだとは通常考えられていない.その理由は,損害が些細なものだからではない.どんなに些細な損害でも,損害(精神的損害も含めて)がある以上は,賠償請求を肯定することに理論的な支障はない.
むしろ,法的拘束力が否定される理由は,…」
内田貴 『民法Ⅱ 第2版』2008年,東京大学出版会,15頁
乙 民法818条3項ただし書は、
「父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。