刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 109

眠気と肩こりで、ゲームをする元気もないです。

今日の問題は

夫婦であるAとBの間に未成年の子Cがいる。
AとBがいずれも18歳である場合には,Cに対する親権は,Aの親権者とBの親権者が共同で行使し,AとBのいずれにも親権者がいない場合には,家庭裁判所がCについて未成年後見人を選任する。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

 SFMのクランランキングが3桁だと、チケットが1枚少ないね。。

そうなんですよ。

民法753条は

「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」

と、規定しています。

民法818条3項本文は

「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。