乙 眠気と肩こりで、ゲームをする元気もないです。
今日の問題は
夫婦であるAとBの間に未成年の子Cがいる。
AとBがいずれも18歳である場合には,Cに対する親権は,Aの親権者とBの親権者が共同で行使し,AとBのいずれにも親権者がいない場合には,家庭裁判所がCについて未成年後見人を選任する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 SFMのクランランキングが3桁だと、チケットが1枚少ないね。。
乙 そうなんですよ。
民法753条は
「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」
と、規定しています。
民法818条3項本文は
「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。