今日の問題は
夫婦であるAとBとの間に未成年の子Cがいる。Cが18歳である場合には,Aが死亡し,その後にBの親権が停止されたときでも,Cは,Bの同意を得れば婚姻をすることができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
こ、甲先生!?
甲 百選買いなよ。
乙 民法737条1項は
「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。」
同条2項は
「父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。」
と、規定しています。
「未成年者の婚姻については父母の同意が必要とされているが(737条),この父母は親権者である必要はない。非親権者による同意でもよいと解されている。」
前田陽一ほか『民法Ⅵ親族・相続』2010年,有斐閣 168頁
前田陽一ほか『民法Ⅵ親族・相続』2010年,有斐閣 168頁
したがって、上記記述は、正しいです。
(ゴールドラァァッシュで、お金が貯まればなぁ。)