刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 110

商法の起案めんどい。


今日の問題は


夫婦であるAとBとの間に未成年の子Cがいる。Cが18歳である場合には,Aが死亡し,その後にBの親権が停止されたときでも,Cは,Bの同意を得れば婚姻をすることができる。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

百選買いなよ。


民法737条1項は


「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。」


同条2項は


「父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。」


と、規定しています。


「未成年者の婚姻については父母の同意が必要とされているが(737条),この父母は親権者である必要はない。非親権者による同意でもよいと解されている。」
前田陽一ほか『民法Ⅵ親族・相続』2010年,有斐閣 168頁


したがって、上記記述は、正しいです。

(ゴールドラァァッシュで、お金が貯まればなぁ。)